FAQ

よくある質問

FAQ

売却前にリフォームをした方が高く売れますか

買主様により使い道も異なる為、リフォームが必須ということはございません。またリフォームの際は、購入後に買主様が費用を負担し行うケースがほとんどです。ただし、お部屋のご状況によりリフォーム後の方が高額で売却が可能になったり、スムーズな取引が見込まれるケースもありますので、まずは担当者にご相談ください。

売る前に準備するものを教えてください。

売却相談は、あらかじめ所有不動産の詳細がわかるものを準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
・分譲時のパンフレット
・賃貸借契約書
・管理規約
・登記済証(権利証)または登記識別情報

媒介契約にはどんな種類がありますか?

媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

【専属専任媒介契約】媒介契約を結んだ業者以外との契約はできません。依頼者(オーナー様)がご自身で買主を見つけた場合でも、契約した業者の仲介で売買契約を行う必要がございます。媒介契約をした業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構(レインズ)に登録し、買主を見つけることが義務付けられています。さらに、売却活動の進捗状況を1週間に1回以上、文書またはメールで依頼者に報告を行う義務がございます。

【専任媒介契約】専属専任媒介と同様に、媒介契約は一社だけに限られますが、依頼者が自分で買主を見つけた場合には、その買主と直接売買契約をすることができます。専任媒介の契約をした業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて買主を早く見つける義務がございます。

【一般媒介契約】複数の業者と同時に媒介契約が可能です。依頼者が自分で買主を見つけた場合には、その買主と直接売買契約をすることができます。

手付金とは何ですか。

手付金(てつけきん)は、買主が売主に対し物件の購入を確約するために支払う金銭のことです。通常は物件価格の一部として売買契約締結時に支払われます。これにより、買主は仲介業者や売主からの信頼を得る手段となります。

売買代金の支払方法にはどのようなものがありますか。

1. 現金
売買代金の支払方法として現金も可能ですが、不動産の売買代金は高額になることが多いため、紛失・盗難等のおそれがあるほか、遠隔でのやりとりができないため立会いの必要があり、金額の確認にも時間を要します。

 2. 銀行振込
売買代金の支払方法として銀行振込が一般的に多く用いられます。現金支払いの場合と異なり、安全かつ確実に、遠隔で支払いを行うことができます。ただし、銀行振込とする場合、買主が振込みを行ってから売主が確認できるまでに多少の時間差があります。 

3. 預金小切手(預手)
売買代金の支払方法として、預金小切手を用いることもあります。預金小切手とは、小切手の一種であり、「預手(よて)」とも呼ばれます。銀行が振出人となり、これを受け取った売主は確実に支払いを受けることができるため、現金と同視できるものと扱われています。買主は、預金小切手に記載される金額の預金残高を有するか、銀行に現金の払込みをすることによって、銀行で預金小切手の発行を受けることができます。預金小切手を受け取った売主は、銀行に預金小切手を持ち込めば、その記載された金額を受け取ることができます(ただし、現金化には一定の日数を要します)。

所有権が売主から買主に移転するのはいつですか。

所有権の移転時期について定めずに、物件を売る、買うという合意をしたケースであれば、売買契約を締結した時点で、物件の所有権は売主から買主に移転することになります。ただし、売買契約のなかで、物件の所有権の移転時期を売買代金が支払われた時とする定めをすることも認められています。とくに不動産という高額な取引は、代金支払い前に所有権が買主に移転するとなれば、売主に不安が残ります。そのため、所有権の移転時期を売買代金全額の支払いと同時とする定めがなされるケースが多いです。

契約不適合責任の「契約不適合」とは何ですか。

契約不適合とは、引き渡された物件が契約書に記載された品質・性能・数量を満たしていない状態を指します。これには、物理的な欠陥や傷だけでなく、建築制限等の法的な制限や心理的瑕疵といわれる心理的な欠陥も含まれます。契約不適合の有無は、契約時の当事者間の合意や契約目的によって異なります。例えば、中古の物件の場合、一定の傷や不具合は予想される範囲内であり、契約不適合とは見なされない場合もあります。

不動産の売買にもクーリングオフはあるのですか?

クーリングオフ制度は、元々は訪問販売などの強引なセールスから消費者を保護するために出来た制度です。不動産の売買においても一定の条件を満たしていれば売買契約を無条件に解除することができます。

例えば、
売主が不動産業者(宅地建物取引業者)であり、買主が不動産業者でない場合や契約が宅建業者の事務所以外の場所で締結された場合。(例えば、現地案内中や自宅や勤務先に呼んでもいない営業マンが訪れて契約をした等)などが該当します。
※その他条件有

不動産業者は、こうした場所での契約は解除ができる旨を記載した告知書を買主に交付する義務があります。クーリングオフするには、告知書が交付された日から8日以内に、内容証明郵便などを使用して契約を無効にする旨の通知を行う必要があります。