媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
【専属専任媒介契約】媒介契約を結んだ業者以外との契約はできません。依頼者(オーナー様)がご自身で買主を見つけた場合でも、契約した業者の仲介で売買契約を行う必要がございます。媒介契約をした業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構(レインズ)に登録し、買主を見つけることが義務付けられています。さらに、売却活動の進捗状況を1週間に1回以上、文書またはメールで依頼者に報告を行う義務がございます。
【専任媒介契約】専属専任媒介と同様に、媒介契約は一社だけに限られますが、依頼者が自分で買主を見つけた場合には、その買主と直接売買契約をすることができます。専任媒介の契約をした業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて買主を早く見つける義務がございます。
【一般媒介契約】複数の業者と同時に媒介契約が可能です。依頼者が自分で買主を見つけた場合には、その買主と直接売買契約をすることができます。